創業融資向けの融資制度を、札幌の行政書士 斉藤将巳が解説します!
会社が融資を受けている場合、返済する元本は決算書にはでてきません。
ただし、前の年に支払った分があれば、その分の金額が貸借対照表の借入金の額から減らされて表示されるので、間接的には決算書にでているといえます。
返済する元本はどこから払うのかといえば、会社に最終的に残った利益、つまり税引き後利益からということになります。
このような取り扱いになってしまうのは、支払い元本は経費にならないからです。
支払い利息が経費として認められ、損益計算書に計上されているのとは大きく異なります。
したがって、決算書の損益計算書に税引き後利益が600万円と記載されていても、借入金の元本が800万円あれば、その会社は200万円の資金不足ということになります。
利益が見込めるからと言って安心はせず、手元の資金が不足しないよう、安心のために創業融資を検討することをお勧めします。