創業融資向けの融資制度を、札幌の行政書士 斉藤将巳が解説します!
通帳の残高以外にも、以下のようなものが自己資金として認められます。
・ 親などからもらったお金
・ 定期預金の残高や生命保険の解約返戻金
・ 国債や上場会社の有価証券
・ 車などを現物出資したもの
他方、次のものは自己資金とは認められません。
・ 他から借りたお金(他からの融資を含む)
・ 現 金 または 現金を通帳に入金したもの
・ 出どころの説明できない入金
「現金や現金を通帳に入金したもの」が認められない理由は、現金はどこから持ってきたのかの履歴がわからないからです。
本当に自分で貯金したものかもしれませんが、サラ金から借りてきたものかも知れません。
このようにその履歴がわからないものは、真実はともかく、自己資金とは認められません。