創業融資向けの融資制度を、札幌の行政書士 斉藤将巳が解説します!
以下のような赤字の場合には、金融機関はあまり問題とせず、融資が受けられる可能性があります。
1 大きな設備を除却したことによる会計上の赤字
本業では利益が出ているにもかかわらず、その期にたまたま設備の除却をしたため多額の「特別損失」を出してしまった、などの理由により赤字が出た場合は、融資には影響ありません。
2 減価償却により生じた赤字
車や設備などを購入した場合には、減価償却を行う必要があります。この減価償却は、現金の流失を伴わない「会計の上での損失」です。
したがって、減価償却により表面的には赤字となってしまっても、融資審査の際には、その減価償却分のマイナスはなかったものとして扱われます。
3 新規事業や研究開発に伴う赤字
比較的短期間で回収できる見通しがあれば、融資には影響がありません。
4 赤字であっても入金の予定が立っている場合
例えば、「来月に入金が予定されている」などの確実な見込みがある場合には、その額を限度として融資を受けられる可能性が高くなります。
以上のように赤字も様々ですので、単に赤字だからといって融資をあきらめる必要はありません。
良い赤字であるならば、融資を受けられる可能性があります。