創業融資向けの融資制度を、札幌の行政書士 斉藤将巳が解説します!
建前上は、日本政策金融公庫および信用保証協会のいずれについても、外国人の融資には何らの制約もないことになっています。
しかし、現状、金融機関は、外国人の融資についてはかなり慎重です。
そこで、実際には、以下の条件を満たすことが要求されています。
その条件とは、
「日本人と同じあるいは同等の身分があること」
です。
では、なぜ、このような条件が付いているのでしょうか?
それは、外国に帰ってしまい日本には戻らず、その結果、融資の返済がされないおそれがあるからです。
「日本人と同じまたは同等の身分がある」といえるためには、在留資格として
・ 日配資格(日本人の配偶者がいる方)
・ 永住の在留資格
・ 帰化
のいずれかが必要と考えて頂いて結構です。
勿論、これ以外の在留資格を有する外国人の方が、絶対に融資を受けられないとは言いません。
しかし、担保や日本人の保証人を立てることを要求されるでしょう。