創業融資を受けられる「創業者」の範囲

サンプルサイト

創業融資を受けられる「創業者」の範囲とは?

まず、日本政策金融公庫では、新創業融資制度を利用できる「創業者」を「開業前または事業開始後税務申告を2期終えるまで」と定義しています。

 

他方、北海道あるいは札幌市で、信用保証協会の制度融資を受ける場合、「創業者」を「開業前または事業開始後5年」と定義しています。

 

よく見て頂くと分かると思いますが、日本政策金融公庫の新創業融資は決算期を基準(「2期を終えるまで」)としているのに対し、北海道・札幌市で信用保証協会の制度融資を受ける場合は年を基準としています(「5年まで」)。

 

また、「事業の開始」についてですが、これについては、

 

個人事業主の場合は管轄の税務署に開業届を提出した時

 

法人の場合は法人登記を完了して、管轄の税務署に開業届を提出した時

 

を基準に判断することになっています。

 

なお、日本政策金融公庫の新創業融資、信用保証協会の制度融資ともに、開業前の方も対象にしています。

 

しかし、これは開業に向けて全く何もしていない状態でも構わないと言っているわけではありません。

 

実際には開業にふさわしい準備をしてから申し込むように指導を受けます。

 

そして、融資の面談までには、個人事業予定の方には、開業届の提出をするよう、法人での事業予定の方については、会社の設立登記を済ませてくることが求められます。

 

金融機関としては、融資を実行したものの、事業が開始されなかったという事態になっては困るからです。