創業融資向けの融資制度を、札幌の行政書士 斉藤将巳が解説します!
平成30年12月30日、「日本政策金融公庫は、来年度から社会保険加入を融資の条件とする」という報道発表がありました。
このニュースのタイトルだけを見れば、
法人のお客様には、日本政策金融公庫の融資を受けるために無理をしてでも社会保険に加入してもらうか、
或いは、
日本政策金融公庫による融資を受けるのは諦めて、銀行の一般融資を申請するしかないということになりそうです。
ただ、報道発表をよく読むと、対象となる融資は、
雇用創出を後押しする「地域活性化・雇用促進資金」
と、
非正規職員の処遇改善への取り組みを支援する「働き方改革推進支援資金」
ということです。
そうであれば、創業者が良く利用する融資、
例えば、「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」の場合は、
社会保険の加入を条件とするというわけではないということになります。