融資の申込みを受けると、金融機関は、「CIC」「全銀連」「JICC」の3つの信用情報機関で、申請者の信用情報を確認します。
信用情報とは、「クレジットやローンなどの信用取引に関する返済・支払状況・利用残高といった取引内容を表す情報」のことをいいます。
消費者金融ならJICC、クレジットならCICというように、利用したサービス毎に異なる機関に登録されます。
「CIC」:クレジット会社の他、信販、リース、一部大手消費者金融が会員となっています。
「JICC」:消費者金融と商工ローン各社が共同出資して設立された団体です。主に信販会社と一部のクレジットカード会社が加盟しています。
「全銀連」:全国銀行協会が運営する個人信用情報機関です。会員は銀行が中心となっています。
上記3つの情報登録機関では、いわゆる「ホワイト情報」と「事故情報」の両方を管理しています。
「ホワイト情報」とは、取引履歴や金額、個人の属性情報などです。
他方、「事故情報」とは、延滞や支払いの有無、回数、破産の履歴といった正常な取引以外の情報となります。
ホワイト情報については、各機関それぞれが自分の分だけの情報を管理しています。
しかし、事故情報については、各機関でこれを共有しています。
そのため、仮に、JICCの参加の店舗でローンを利用し、延滞した場合、その情報は他の2つの信用情報機関にも伝えられます。
信用情報機関から取り寄せた個人情報に書かれている記号とその意味は以下の通りです。
$ 請求どおりの入金あり
P 請求の一部の入金あり
R 契約者以外からの入金
A 契約者都合による未入金
B 契約者都合ではない未入金
C 未入金であり原因不明
━ 請求も入金もなし
このうち、1年以内の信用情報欄に、「A=全く返済していない」という記号がある場合、信用性に問題があるという判断がなされ、融資は受けられないといって良いでしょう。
また、「P」も一部の弁済に過ぎないので、創業融資を受けるのはかなり苦しくなってきます。
「返済日から61日以上、または3ヶ月以上の延滞」により、金融事故と扱われブラックリスト入りします。
ブラックリスト入りしている場合は、融資は受けられません。
なお、申し込みが法人の場合には、代表者個人の情報を見て判断します。
つまり、代表者の個人に信用情報に問題がある場合には、本人だけでなく、会社としても借り入れができなくなってしまいます。
また、特に気を付けていただきたいのが「携帯端末の分割料金の延滞」です。
これも、クレジットに変わりはありません。
したがって、「返済日から61日以上、または3ヶ月以上の延滞」があると事故情報として取り扱われます。