フランチャイズとの加盟金トラブル

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フランチャイズでの起業を試みたが、創業融資を得られず、開店できなかったという場合があります。

 

融資の申し込みを行うのは、加盟契約の後になりますので、このような事態が起こり得ます。

 

特に、創業者自身で、事業計画書等を作成した場合にこのような事態に陥ってしまうことが多いです。

 

通常、フランチャイズの本部では融資に関する具体的な指導は行わず、他の加盟店の事業計画書のコピーを見本として渡す程度のことしかしてくれません。

 

この場合、加盟者本人が自分の責任と努力で、事業計画書の作成や申し込みの手続きなどを行わなければならないこととなり、残念ながら、融資に失敗する、もしくは希望額の融資が出ないという事態が起こってしまうのです。

 

大事なのは、このような場合に、フランチャイズ本部との契約で、どこまで加盟金等が返還されるのかについて十分に確認しておかなければならないということです。

 

「融資に失敗し開業できなくても加盟金は返還しない」と契約書に記載されていることもありますので、フランチャイズ契約書については、必ず、専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。

 

また、そもそも融資を獲得できれば、このようなトラブルには巻き込まれなくて済むのですから、融資の申請は専門家にご相談されることをお勧めします。