札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
借入金の返済が確実であると認められること。
札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
対象外事業を営む者でないこと。
事業に係る許認可等を受けていること。
札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。
平成27年10月1日より特定非営利活動法人(NPO法人)が札幌市中小企業融資制度の利用対象者に加わりました。