制度融資の仕組み

制度融資の仕組み

制度融資を利用する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

 

  1. 信用保証協会の保証を受けられること
  2. 個別の融資の利用条件を満たすこと

 

制度融資の利用条件(北海道)

道内に事業所を有する中小企業者等であること
許認可等を必要とする事業にあっては、その許認可等を受けていること
北海道信用保証協会の保証対象業種に該当する事業を営んでいること

制度融資の利用条件(札幌市)

札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
借入金の返済が確実であると認められること。
札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
対象外事業を営む者でないこと。
事業に係る許認可等を受けていること。
札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。

 

平成27年10月1日より特定非営利活動法人(NPO法人)が札幌市中小企業融資制度の利用対象者に加わりました。

保証対象外業種

保証対象外業種の例

  • 農林、漁業、水産養殖業
  • 遊行娯楽業のうち風俗関連業
  • 金融、保険業

生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業は保証対象です。

  • パチンコ、スロット
  • ラブホテル
  • 学校法人や宗教法人
  • 興信所
  • 非営利団体、LLP

NPO法人は保証対象です。

  • 中間法人