新創業融資制度は、創業時に必要となる資金の10分の1以上の自己資金を持っていることが要件となります。
自己資金として認められる例と認められない例は、以下の通りです。
自己資金として認められる
自己資金として認められない
以上のように、自己資金として認められるものは、通帳やその他の記録などにより、正当に受領した経緯が分かる資金だけということになります。
新創業融資制度を利用する場合には、他人を雇用するか、または一定の職務経験があることが求められます。
規程の上では、「他人を雇用する」という要件を満たせば、「一定の職務経験」については必要が無いようにも見えますが、実際には両方を求められることが多いです。
雇用する場合については、正社員としてではなく、バイトでも良いということになっていますが、実際には正社員として雇用することにした方が良いです。
法人で新創業融資制度を利用する場合には、代表者の保証は求められません。
これに対して、信用保証協会で法人を利用する場合には、必ず代表者の連帯保証を求められます。
つまり、法人で、新創業融資制度を利用する場合には、万が一、融資が返済できなくなったとしても、代表者は返済義務を負わないという、国内で唯一の完全な「無担保・無保証」制度となります。